蓮田市・白岡市においても不法投棄はあとを絶ちません。行為者には5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が課せられます。(廃棄物処理法第25条)
ごみ集積所は、利用者によって管理されているため、利用者以外の人が捨てたり、通りすがりに捨てることはできません。また、事業系のごみも集積所に出すことができません。場合によっては不法投棄と判断されますので、ご注意ください。
不法投棄されているごみを見かけましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。
※不法投棄している人に注意するなど、直接接触することは、トラブルの元となり危険ですので、おやめください。
問い合わせ
蓮田白岡環境センター 廃棄物対策課
- 蓮田局[TEL]048(766)3738
- 白岡局[TEL]0480(92)8839