事業系ごみとは
事業所から排出されるごみには、事業活動に伴って生じる紙くずや厨房の調理くずなどの一般廃棄物と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定める産業廃棄物があり、これらを総称して「事業系ごみ」と言います。
主な取組
蓮田白岡衛生組合では、事業系ごみの排出事業者に対して事業系ごみ(一般廃棄物)の3Rの推進と適正な分別処理方法の指導を実施しております。
・蓮田市・白岡市内の事業所に対し、ごみの減量及び適正処理に関する啓発活動を行うほか、排出事業者への立入検査や、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対する事業系一般廃棄物減量計画の作成依頼などを行います。
・定期的に蓮田白岡衛生組合のごみ処理施設に搬入される事業系一般廃棄物の運搬車両の搬入物検査を実施しており、分別不良ごみ、産業廃棄物や行政区域外等のごみが混在していないか検査を行い、必要に応じて指導を実施しております。
・紙ごみなどの資源化が可能なものの分別強化を行い、資源化に努めることでごみとして排出される量の削減を目指します。
・組合に搬入される剪定枝のリサイクルを推進し、資源化することで処理量の削減を目指します。
事業系ごみの削減は重要課題です!
現在、蓮田市・白岡市内では年間約4,500トンの事業系ごみが排出されています。
ごみの最終処分場の残余容量がひっ迫している中、ごみの削減は重要な課題です。限りある資源を有効に活用するためにも、以下のチェック項目を参考に、一層のごみ減量・リサイクルに取り組みましょう。
| 蓮田市、白岡市内 年間排出量(年度) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 事業系ごみ排出量(トン) | 4,564 | 4,547 | 4,374 | 4,735 | 4,360 |
第10次埼玉県廃棄物処理基本計画 – 埼玉県(外部リンク)
事業系ごみの削減に取り組むメリット
- 循環型社会を構築する一員として、次世代によりよい環境を引き継ぎます。
- 社会貢献する企業として、イメージアップに繋がります。
- ごみ処理に係る経費を減らすことができます。
事業系ごみを減らすには?→チェックして取組を!
- 廃棄物の減量化に取り組んでいますか?
作業工程を再確認してみましょう! - 安易に、廃棄物として処分していませんか?
御社にとって不用物でも、原料として売却できる物があります! - 社内で、分別の徹底は図られていますか?
オフィスペーパーや金属くずなどは、分別すればリサイクルが(売却も)できます! - 適正にリサイクルされていることを自ら確認していますか?
リサイクルを頼んだつもりが、ごみとして処理されているケースもあります!
【参考】 埼玉県内に登録のある廃棄物再生事業者一覧(県産業廃棄物指導課HP内)
廃棄物再生事業者登録制度 – 埼玉県(外部リンク)
(登録)廃棄物再生事業者とは、廃棄物の再生を営んでいる事業者で、再生に必要な施設を有し、環境省令で定める基準に適合しているものとして、県知事の登録を受けた事業者です。
※(登録)廃棄物再生事業者以外にもリサイクル可能な事業者はいます。
事業者の責務
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条 一部抜粋】
- 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めること。
※事業者が排出するごみには「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、処分方法が異なります。

排出事業者が、廃棄物処理業の許可のない者に廃棄物の処理を委託した場合、 5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(併科)に処せられることがあります!
お問い合わせ
蓮田白岡衛生組合 廃棄物対策課 指導担当
蓮田局[TEL]048-766-3738
白岡局[TEL]0480-92-8839
[FAX]048-766-0659
