ごみ集積所の届出について
- ごみ集積所を設置、変更及び廃止しようとする場合は「ごみ集積所(設置・変更・廃止)届」の提出が必要です。安全な収集が確保出来ない場合は集積所の設置及び変更は出来ません。事前に「ごみ集積所設置・変更・廃止届に関する要領」をご確認ください。
- 集積所の設置には、原則として5世帯以上の利用者が必要です。
- 交通の妨げにならない場所に設置してください。
- 届出受付窓口は、蓮田市及び白岡市の環境担当窓口若しくは蓮田白岡衛生組合にご提出ください。
ごみ集積所(設置・変更・廃止)届、要領(PDF)
ごみ集積所(設置・変更・廃止)届 記入例(PDF)