事業系ごみの処理について
蓮田白岡衛生組合(蓮田白岡環境センター
事業活動に伴って排出されるごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」と分けられておりますが、これらの廃棄物はすべて事業者自身が適正に処理することが義務付けられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
※事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業系ごみとは
当組合(蓮田自岡環境センター)では事業系一般廃棄物の処理を行っています。
事業系一般廃棄物の処理には次の3つの方法があります。
- 事業者自身が適正に処理する。
(事業者とは店舗、会社、工場、事務所、病院等を指します。) - 当組合の許可を有する業者へ委託する。(※1)
(当組合の許可とは一般廃棄物の収集運搬許可を指します。) - 事業者自身が当組合(蓮田白岡環境センター)へ自己搬入する。
許可業者へ処理を委託する場合
※1 事業系一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれの許可業者へ処理を委託する必要があります。
※ 産業廃棄物を委託する場合は必ずマニュフェスト伝票の発行が必要です。
産業廃棄物の処理については埼玉県HP内にある排出者事業者用資料を確認してください。
産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」 – 埼玉県(外部リンク)
お問い合わせ
一般廃棄物収集運搬許可業者についての問い合わせ先
蓮田白岡衛生組合(蓮田白岡環境センター)
- 蓮田局[TEL](766)3738
- 白岡局[TEL] (92) 8839
産業廃棄物収集運搬許可業者についての問い合わせ先
- 埼玉県産業廃棄物指導課[TEL]048 (830) 3120
- 埼玉県東部環境管理事務所[TEL]0480 (34) 4011
蓮田白岡衛生組合の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業者」は、許可業者一覧をご覧ください。