事業系ごみの分別について
平成19年4月
蓮田白岡衛生組合
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事務所,食堂,商店,工場など事業活動に伴って生じた各種廃棄物のうち、産業廃棄物(※1)以外の廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項」及び「蓮田市白岡町衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成18年条例第7号)第5条」において自己処理責任が定められています。
自ら蓮田白岡衛生組合に搬入(有料)するか、当組合の許可する収集運搬業者に処理を委託してください。
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)は、家庭ごみの集積所には出すことはできません。
収集運搬許可業者に委託する場合の事業系一般廃棄物の出し方
1. 使用する袋
事業系ごみの処理を依頼する場合は、内容物の確認できる程度の透明度を有する45リットル相当の袋を使用してください。
注)ダンボール箱等をごみの容器として使用しないでください。
2. 分別の種類
(1)燃えるごみ
厨芥類・紙ごみ・枝木草等(※2)
注)45リットルの袋に入らない粗大ごみ等、組合にて破砕・切断・解体等前処理を必要とするごみは出すことができません。
(2)金属類
飲料用缶(※3)のみとなります。
注)飲料用の缶以外の金属類(一斗缶・乾電池・FAX・コピー機等)は産業廃棄物(※1)に該当するため別処理が必要です。
(3)資源物
新聞・雑誌・ダンボールはそれぞれに分別のうえ、ひも等で束ねて出してください。
(4)ガラス・ペットボトル
飲料用びん・飲料用ペットボトル(※3)のみとなります。
中身の入っているもの、キャップのついているもの、異物の混入があるものは取り除いてください。
注)蛍光管・電球などは産業廃棄物(※1)に該当するため別処理が必要です。
※1 産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められた21種類を指し、あらゆる事業活動に伴うものと特定の業種から排出されるものに限定されているものがあります。
あらゆる事業活動に伴うもの
1 | 燃え殻(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど) |
2 | 汚泥(工場排水処理や物の製造工程から排出される泥状のもの) |
3 | 廃油(潤滑油、洗浄油などの不用になったもの) |
4 | 廃酸(酸性の廃液) |
5 | 廃アルカリ(アルカリ性の廃液) |
6 | 廃プラスチック類 |
7 | ゴムくず |
8 | 金属くず |
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
10 | 鉱さい(製鉄所の炉の残さいなど) |
11 | がれき類(工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片など) |
12 | ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) |
特定の事業活動に伴うもの
13 | 紙くず(建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの) |
14 | 木くず(建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの) |
15 | 繊維くず(建設業、繊維工業から排出されるもの) |
16 | 動植物性残渣(食品製造業において原料として使用した動植物に係る不要物) |
17 | 動物系固形不要物(と場において処分した獣畜、食鳥処分場において処分した鳥) |
18 | 動物のふん尿(畜産業から排出されるもの) |
19 | 動物の死体(畜産業から排出されるもの) |
20 | 上記19品目の廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) |
21 | 1から20の廃棄物・航行廃棄物・携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
※2 枝木・草等については、45リットル相当(長さ80cm太さ10cm以内のもの)の袋詰めを原則としています。
それ以外の方法については組合と協議が必要です。
※3 飲料用缶・飲料用びん・飲料用ペットボトルについては、従業員が飲料に供したものを想定しています。
それ以外のものは材質により産業廃棄物(※1)となりますので、事業系一般廃棄物としては取扱いできません。