蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成18年条例第7号)第20条及び同条例施行規則第14条に規定される事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者は、「一般廃棄物減量計画書」を管理者に提出しなければなりません。
蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(抜粋)
(一般廃棄物減量計画等) 第20条 管理者は、法第6条の2第5項の規定による多量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、必要と認めるときは、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)を作成させ、又は当該事業系一般廃棄物を搬入すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。 2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた多量排出事業者は、これを作成し、管理者に提出しなければならない。 (改善勧告) 第21条 管理者は、前条の規定による指示に従わない多量排出事業者があるときは、当該多量排出事業者に対し期限を定めて必要な措置を講じさせるための改善勧告を行うことができる。 (受入拒否) 第22条 管理者は、前条の規定による改善勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、当該多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物の組合の処理施設への受入れを拒否することができる。 |
蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則(抜粋)
(多量の事業系一般廃棄物の範囲) 第14条 条例第20条第1項に規定する管理者が指示することができる多量の事業系一般廃棄物搬出事業者の範囲は、次の各号のとおりとする。 (1) 可燃物ごみ 1日の平均排出量が100キログラム以上搬出する事業者 (2) 不燃物ごみ及び粗大ごみ 管理者が適正と認める量以上搬出する事業者 |